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2004.11.29

ウイルス送信は犯罪か?(2)

 さて、ウイルス送信は犯罪かについてのつづきであります。

 コンピュータ・ウイルスの作成、提供、実行、取得、保管といった行為が、日本の法律上、どのような罪になるのか、それともならないのか。
 (1)現行法の場合
 (2)今後の動向
 に分けてみていきたいと思います。

1.ウイルスの定義
 まずは、本題に入る前に、ここでいうウイルスの定義を確認しておきたいと思います。今のところ日本には、ウイルスに関する犯罪について定めた法律はありませんから、当然ながら定義規定はありません。
 ただ、法制審議会刑事法(ハイテク犯罪関係)部会というところが、サイバー犯罪条約批准のからみで、「ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備について」の要綱を公表しております。それを見ていると定義めいたものをみつけることができまして、要綱の第一に「不正指令電磁的記録等作成等の罪の新設等」という項目があります。
 さすがお役所の文書でありまして、ワンフレーズに「等」が3回も登場します。

 どうやら、コンピュータ・ウイルスを日本語にすると、「不正指令等電磁的記録」になるのかもしれませんね。
 となると、吉田戦車さんの「それゆけ!!新型ウイルスくん」も、正式には、「それゆけ!!新型不正指令等電磁的記録くん」とすべきかもしれません。

 要綱の第一に戻りまして、ちょっと読んでみますと、ウイルス(不正指令等電磁的記録)とは、「人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録」をいうと定義されることになりそうです。
 まあ、このココログでは、これをひとまずウイルスの定義ということにしておきたいと思います。

(と、ここまで書いたら、昼休みが終了したので、また、つづきはあとにしたいと思います。)

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