NBL堀部論文・佐藤論文(情報ネットワーク法学会特別講演会)
平成21年6月13日に開催された情報ネットワーク法学会特別講演会における堀部政男先生の基調講演及び佐藤幸治先生の特別講演の内容が、NBL912(2009.9.1)号、8-26頁に掲載されました。質疑応答の要旨も掲載されています。
■ 堀部政男(一橋大学名誉教授)
「グローバル社会と日本のプライバシー・個人情報の保護
-OECD情報セキュリティ・プライバシーWP副議長12年の経験」
(NBL912号、9-15頁)
■ 佐藤幸治(京都大学名誉教授)
「憲法13条と自己情報コントロール権」
(NBL912号、15-22頁)
■ 質疑応答(NBL912号、23-26頁)
司会 岡村久道(国立情報学研究所客員教授・弁護士)
- 佐藤先生は、プライバシー情報を固有情報と外延情報に区別して説明されておられますが、両者をどうやって区別するのでしょうか。(鶴巻暁弁護士からの質問)
- 個人情報保護法1条に「この法律は、・・・個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」とありますが、ここに言う個人の権利利益とはプライバシーの権利のことでしょうか。それともそれ以外の権利も含まれるのでしょうか。(森亮二弁護士からの質問)
- 個人情報保護法24条2項から30条に開示等の求めに関する規定がありますが、これらは、本人の個人情報取扱事業者に対する裁判上の請求権を定めたものと解することができるのでしょうか。(森亮二弁護士からの質問)
- 個人情報の保護に関して、第三者機関を創設すべきだとお考えですか。もしそうであればどういう機関、制度にすべきかと言うことについてご意見をお聞かせください。(石井夏生利情報セキュリティ大学院大学准教授からの質問)
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